いじめ防止基本方針について
いじめに対する基本的な認識
本校は,いじめに対して基本的に次のような認識を持ち,その未然防止と早期解決のために,組織的かつ計画的に対応していきます。
- いじめは,一定の人間関係にある他の児童によって行われる心理的又は物理的な影響を与える行為で,対象になった児童が,心身の苦痛を感じているものととらえます。
- いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものととらえます。
- いじめは,人間として許されない,卑怯な行為です。
- いじめの根絶は,学校だけで完結するものではなく,児童,家庭,地域,関係する機関等が一体となって取り組むことにより初めて可能となります。
- 子ども社会の問題は大人社会の問題の反映とも言われます。いじめの問題もこの例外ではなく,大人たちが「いじめのない社会をつくる」とする認識の共有が不可欠です。
いじめの防止に向けた取組
- 児童にとって,学校が楽しく充実しているという実感が得られるような教育活動を推進することが,いじめの未然防止の原点であるとの認識のもと,学校を挙げていじめ防止に取り組みます。
- いじめ防止に視点をあてた学校経営,学級経営等は,児童が安心して学校生活を送れることにつながり,ひいては学力向上などの教育目標の実現につながるとの共通理解に基づき,積極的にいじめ防止指導に努めます。そのためにも校務の効率化を進めます。
- 校長は,年度当初,「いじめ防止基本方針」を教職員に周知徹底し,いじめ防止に向けた取組の充実を図ります。また,児童,保護者,地域等に説明します。
- 「いじめ問題対策委員会」を中心に,学校を挙げていじめ防止に取り組みます。
- 「いじめ問題対策委員会」は,校長の指示のもと,いじめの防止等の取組のための連絡,調整にあたります。
- 全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動,規範意識醸成のための取組等の充実を図ります。
- 携帯電話やインターネットを通じて行われるいじめに対する対策の充実を図ります。
- 児童自らが,いじめの問題性に気付き,考え,防止に向けて行動を起こせるような主体的な取組を促進します。
- いじめられても抵抗できず一人で我慢したり,いじめに遭遇しても制止したりできない児童が多い現状を克服するために,自分の考えを持ち,しっかり表現し,主体的に行動できる児童を育成するために,授業改善をはじめとする多様な取組を推進します。
いじめへの対処に関する方針
- 学校を挙げていじめ防止に取り組んでいる場合でも,いじめは起こり得るという考えのもと対応の充実を図ります。
- いじめの早期発見のための定期的な調査を実施します。
- 在籍する児童がいじめを受けていると思われるときには,速やかにいじめの有無などを確認し,その解決に向けて,当該学級や学年を中心に組織的に対応します。
- いじめを確認した際には,いじめをやめさせ,再発を防止するため,専門的な知識を有する者の協力を得つつ,いじめを受けた児童や保護者に対する支援及びいじめを行った児童に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行います。
- いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認めるときは,所轄警察署と連携して対処します。特に,児童の身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは,直ちに所轄警察署に通報し,援助を要請します。
- 校長及び教員は,いじめを行っている児童に対して,教育上必要があると認めるときは,適切に懲戒を加える場合があります。
いじめを行った児童については,いじめを受けた児童が使用する教室以外の場所において学習を行わせるなど,いじめを受けた児童のみならず他の児童が安心して教育を受けられるようにするための措置を講じることがあります。
重大事態への対処
- いじめにより在籍する児童の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合には,いじめ問題対策委員会において,速やかに調査を行います。
- 重大事態が発生した際には,速やかに教育委員会に報告します。
- 教育委員会の指導・助言の下,関係機関と緊密に連携しながら,教職員が一丸となって問題解決のために迅速に対応します。